出産後の手続きの順番とは?産休中に必要な会社関係の手続きや注意点をご紹介!

出産後の手続きの順番とは?産休中に必要な会社関係の手続きや注意点をご紹介!

初めての出産では、必要な申請や手続きに不安があるのも無理はありません。このような場合は、必要な手続きを事前にチェックし、ゆとりを持って育児に取り組めるようにしておくのがおすすめです。

本記事では、出産後の手続きの順番や産休中に必要な会社関係の手続きについて解説します。また、出産後の手続きに関する注意点についても解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

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出産後の手続きの順番とは?

出産や育児には多くの費用が必要です。そのため、出産前に夫婦で一度、それぞれの支援制度や給付金について確認しておくのがおすすめです。

知らないまま支援を受け損なうことのないように、自分たちに該当する制度を事前に調べておいてください。自治体や病院で提供される情報を活用し、必要な手続きを確実に行いましょう。

なお、手続きが必要なものとしては、以下のリストのとおりです。

申請するもの

提出期限

提出先

出生届

出産日を含め14日以内

市区町村役場

児童手当金

出産日を含め15日以内

居住地の市区町村役場

健康保険

1ヶ月健診を目安にすみやかに提出

勤務先・社会保険協会、または居住地の市区町村役場

子どもの医療費助成

子どもの保険証が届き次第

各自治体の担当窓口

出産育児一時金

直接支払い制度(利用の場合は、合意書に出産の3~4ヶ月前から入院時もしくは入院前までに提出)など

産院、または各健康保険組合の担当窓口/受取り方法により異なる

出産手当金

産後57日目以降

勤務先

育児休業給付金

育児休業開始から4ヶ月以内

勤務先

 

1.出生届(生後14日までに)

出生届は、生まれた日を含めて14日以内に提出する必要があります。提出先は、赤ちゃんが生まれた場所や本籍地、もしくは両親の住んでいる市区町村役場です。

この書類は赤ちゃんの戸籍を作成するために不可欠で、名前が決まったらすみやかに提出しましょう。提出時には母子健康手帳を必ず持参してください。

また、出生届の用紙は役所や病院で入手でき、医師や助産師の証明が必要です。また、提出後には赤ちゃんの住民票が作成され、マイナンバーが自動的に付与されます。

 

2.児童手当金(出生日の翌日から15日以内)

児童手当は0歳から中学校を卒業するまでの児童を養育している家庭に支給され、所得制限が適用されます。支給額は子どもの年齢に応じて異なり、3歳未満の児童には月額15,000円、3歳から小学校修了前の児童には月額10,000円、第3子以降の場合は15,000円、中学生には一律10,000円が支給されます。

所得制限を超えた世帯は、特例給付として月額5,000円の支給です。手続きは出産後すぐに開始でき、必要書類を用意して市区町村役場で行います。手当は原則として申請した月の翌月から支給されますが、出生日が月末に近い場合は例外として対応されます。

 

3.健康保険の加入(出生後になるべく早く)

出生後すぐに手続きを開始し、医療費の助成を受けるための準備を整えましょう。両親のどちらかの扶養に入る必要があります。手続きは勤務先の総務部や自治体の窓口で行う場合が多く、提出が遅れると医療費が全額自己負担になる可能性があるため、早めの対応が必要です。

必要書類には、被扶養者異動届や出生届のコピーなどがあります。それぞれの会社の提出期限を確認し、安心して助成を受けられるようにしましょう。

 

4.子どもの医療費助成(健康保険加入後)

子どもの医療費助成制度は、子どもが医療機関で受ける診療費用を部分的または全額カバーするための地方自治体の支援プログラムです。それぞれの自治体により助成内容や対象年齢、申請手続きが異なるため、住んでいる地域の規定を確認するようにしてください。

申請には子どもが健康保険に加入している必要があり、保険証が届き次第、役所の担当窓口にて必要書類を提出します。手続きには保険証のコピーが必要となりますが、自治体によっては後日の提出も可能です。

 

5.出産育児一時金(入院まで、または出産した翌日から2年の間)

出産育児一時金は、日本の健康保険制度に基づく給付金の1つで、出産に伴う経済的負担を軽減するために支給されます。被保険者またはその被扶養者が出産した場合に支給され、金額は通常420,000円です。

ただし、多胎妊娠や特定の病院で出産した場合には、支給額が異なるケースがあります。また、海外での出産も対象となりますが、必要な手続きを経る必要があります。

 

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産休中に必要な会社関係の手続き

次に、産休中に必要な会社関係の手続きについて解説します。

  • 出産手当金(産後57日目以降)
  • 育児休業給付金(育休開始から4ヶ月以内)

それぞれの内容について詳しくみていきましょう。

 

1.出産手当金(産後57日目以降)

出産手当金の申請は、産後57日目以降から2年間の間に手続きしなければなりません。具体的な手続きの詳細は勤務先に確認するようにしましょう。

産休中は給与が支払われないため、健康保険から日給の約67%相当額が支給されます。支給までには、1〜2ヶ月程度かかるため、事前に必要な書類を準備し、産後の退院時にすぐに申請できるようにしておくとスムーズです。

 

2.育児休業給付金(育休開始から4ヶ月以内)

育児休業中の収入を補うための制度が、育児休業給付金です。この給付金は育児休業開始時の賃金日額に基づいて算出され、最初の6か月間は月給の67%、その後は50%が支給されます。

申請は育児休業開始日から4か月以内に行う必要があり、必要書類には支給申請書、受給資格確認票、母子手帳のコピーなどが含まれます。給付金は2か月ごとにまとめて支給され、初回の支給は育休開始から約2か月後です、

 

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出産後の手続きに関する注意点は3つ

次に、出産後の手続きに関する注意点について解説します。

  • 手続きの内容を事前にパートナーと共有する
  • 郵送やオンラインでの申請を活用する
  • 出産内祝いは出産後1か月を目安に贈る

それぞれの内容について詳しくみていきましょう。

 

1.手続きの内容を事前にパートナーと共有する

出産後の手続きを円滑に進めるためには、事前の準備が欠かせません。新生児の世話に追われる時期において、母親の体調はまだ完全には回復していない点を考慮する必要があります。

そのため、手続きの詳細を事前に把握し、配偶者と共有しておくことが大切です。とくに、提出期限や必要書類の確認を事前にしておけば、後から慌てる心配がありません。手続きが多岐にわたる場合は、夫婦で役割を分担し、互いに協力して進めるようにしましょう。

 

2.郵送やオンラインでの申請を活用する

出産後の手続きを効率的にするためには、デジタルツールの利用が効果的です。育児中は外出が難しい場合も多いため、オンラインや郵送で手続きを完了させる方法を検討してみてください。

まず、それぞれの自治体のウェブサイトで利用可能なオンラインサービスを確認し、必要な書類を事前に準備しておくことが大切です。スマホやパソコンを活用し、時間と手間を省いて育児に専念できる環境を整えましょう。

 

3.出産内祝いは出産後1か月を目安に贈る

出産内祝いを贈るタイミングについては、出産後1カ月を目安とするのが一般的です。しかし、産後の体調や新生児の世話で忙しい場合も多いため、出産前にどのようなものを贈るかをあらかじめ計画しておくとスムーズです。

また、出産祝いを頂いた時期に応じて、遅くとも2カ月以内に内祝いを贈るようにしましょう。とくに、出産祝いを頂いてから1カ月以内に感謝の気持ちを込めてお返しすると、贈ってくれた方にもよい印象を与えられます。

なお、出産内祝いでおすすめのサイトについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。

関連記事:出産内祝いの購入におすすめのサイト10選|選び方のポイントやよくある質問をご紹介!

 

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出産後手続きの順番でよくある3つの質問

最後に、出産後手続きの順番でよくある質問をご紹介します。

  • 質問1.妊娠を機に退職する場合の手続きは?
  • 質問2.自営業の場合の手続きは?
  • 質問3.里帰り出産の場合、出生届はどこに出せばいい?

それぞれの内容について詳しくみていきましょう。

 

質問1.妊娠を機に退職する場合の手続きは?

妊娠を理由に会社を退職する場合は、育児休業給付金や出産手当金の対象外となります。しかし、再就職の意志がある方には「失業給付(失業保険)」という制度があります。

この制度は、失業期間中の生活をサポートするもので、退職前の6カ月の賃金を基に一定額が支給される制度です。一般的に、失業給付は退職後1年以内に受給を終えなければなりませんが、妊娠・出産の場合は申請により受給期間を最長4年まで延長できます。

 

質問2.自営業の場合の手続きは?

自営業者は、会社員とは異なり、「出産手当金」や「育児休業給付金」の支給を受けられません。そのため、出産や育児に伴う経済的な準備が必要です。

また、自営業者は国民健康保険に加入している場合が多いため、「出生届の提出」「児童手当の申請」「国民健康保険の加入手続き」を役所で一度に行うと効率的です。

これらの手続きをスムーズに進め、出産後の生活が少しでも楽になるように心がけてください。

 

質問3.里帰り出産の場合、出生届はどこに出せばいい?

里帰り出産の場合、出生届は赤ちゃんの出生地、両親の本籍地、または届け出をする人の住所地のいずれかの市区町村役所にて提出できます。

一般的に、里帰り先で出産する場合、その場所での役所に届け出を行うケースが多いです。出生届は、出産後14日以内に提出する必要があるため、滞在先の役所に早めに確認しておきましょう。

なお、出生届の提出には、出生証明書や母子手帳、印鑑などが必要です。さらに、出生届の提出後は、児童手当や健康保険の手続きも求められるため、必要な書類を事前に確認しておくとスムーズです。

 

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まとめ

本記事では、出産後の手続きの順番や産休中に必要な会社関係の手続き、手続きに関する注意点について解説しました。

出産後には、さまざまな手続きが必要です。まず、出生届や児童手当金の申請、健康保険の加入など基本的な手続きを行います。その後、会社関係では出産手当金や育児休業給付金の申請が求められます。

手続きをスムーズに進めるためには、事前にパートナーと内容を共有し、郵送やオンライン申請を活用するのがポイントです。また、出産内祝いは出産後1か月を目安に、感謝の気持ちを込めて贈るようにしましょう。

 

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